4月17日(金)以降の国税庁での確定申告の取り扱いについて

国税庁では昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、
感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、
期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりま
した。
提出する確定申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載
して頂きます。
また、この場合の納付期限は原則として申告書の提出⽇となります。

令和元年分所得税の確定申告期限について.pdf (0.12MB)