東京労働局からのお知らせ

~東京労働局から有期契約の従業員を雇用する事業主の皆様へ~

有期契約(1年更新など)であっても、契約が5年を超えて反復更新された場合、働く側の希望により、期間の定めのない契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。

このルールは、来年4月以降、本格的な運用が始まります。
有期契約の従業員を雇用する事業主の皆様におかれては、本格運用に備え、準備が必要です。
詳細は「有期契約労働者の向き転換ポータルサイト(http://muki.mhlw.go.jp)」をご覧くださ
い。


【お問い合わせ先】
  東京労働局雇用環境・均等部指導課 労働契約法担当(電話:03-3512-1611)
  または総合労働相談コーナー(電話 : 03-3512-1608)