青色申告とは
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う人(どれか一つでも該当していれば申請できる)が、
帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、
税務署長の承認を受けた場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することができる制度です。
青色申告には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与をはじめとしてさまざまな特典があります。
青色申告のメリット
白色申告と青色申告の違い
青色申告はこんなにお得!(一例)
比べてみると・・・
青色申告 | 白色申告 | |
青色申告特別控除 | 65万円or55万円or10万円 事業的規模でない不動産所得者は10万円のみ | なし |
専従者給与 | 一定の要件により全額経費算入できる | 50万円(配偶者は86万円) |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年間、控除することができる | 純損失の繰越控除は受けられない。 |
純損失の繰戻し | 前年分の所得から控除して、所得税額の還付をうけることができる | なし |
減価償却 | 30万円未満の減価償却資産の一括償却や、中小企業者機械等取得の特別償却などがある | 通常償却のみ |
たな卸資産の評価 | 低価法を採用できる | 原価法のみ |
青色申告をはじめるには
青色申告で申告をするには、届出が必要です。
新規に開業される方
・所得税の青色申告承認申請書
・個人事業の開廃業等届出書
の2つの届出が必要です
新規開業(1月15日以前に開業) | その年の3月15日まで |
新規開業(1月16日以後) | 開業の日から2ヶ月以内 |
すでに開業されている方
白色申告から切り替えるときは、 その年の3月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要です
サラリーマンの確定申告
サラリーマンでも確定申告すべき人がいます
サラリーマンでも・・・ 給与(賞与を含む)収入が年間2000万円を超える人
2箇所以上から給与を受けている人
給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人
は、確定申告をする義務があります。
確定申告をすれば税金が還付される人
1年間に10万円以上の医療費を支払った人(所得が200万未満なら所得の5%以上)
・年の途中で会社を退職した人(年末調整をしていない方)
・住宅ローンを利用し、住宅を新築・増築又は購入した人
・自然災害や盗難等により住宅や家財などの資産に損害を受けた人
・国・地方公共団体・社会福祉法人等に特定の寄付を行った人
還付を受けようとする年の所得などの条件によっては
申告をしても還付を受けられない可能性がございます。ご注意ください