新型コロナウイルス感染症における税制上の措置
令和2年4月7日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)が閣議決定されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、
緊急に必要な税制上の措置を講ずるとのことです。
以下の特例が予定されています。
・中止された文化芸術・スポーツイベントの払戻請求権放棄に伴う寄付金控除の適用について
(財務省:https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html)
【概要】
新型コロナウイルスの影響により、事業等の係る収入に相当の減少があった方は、
1年間、国税の納付を猶予することができるようになる。
【対象者】
①新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に
係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること
※少なくとも向こう半年間の事業資金などを考慮に入れて判断。
【対象税目】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、消費税等ほぼすべての税目
※既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、
遡ってこの特例を利用することができる。
【申請手続き】
・申請書 書式はこちら: 納税の猶予申請書 (0.89MB) /
記載例 (1.25MB)
・収入や現預金の状況がわかる資料の提出
【申請時期】
令和2年6月30日、又は、
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日
【資料】
【国税庁掲載元ページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
【概要】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者について一定の要件に該当する場合、
課税期間の開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定。
【要件】
①特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において
②新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間の内、
一定期間(1か月以上の任意の期間)の収入が
著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合
③当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
※原則、個人の方は翌年の3月末
【その他】
・本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません。
翌課税期間において課税事業者の選択をやめることも可能です。
・簡易課税制度の適用に関する特例について
簡易課税制度の適用に関しても「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。
新型コロナウイルスの影響による被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合、
税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)ことができます。
【資料】
消費税課税事業者の特例 (0.34MB)
中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、
その金額分を寄付金とみなして控除を受けられる制度を創設する。
寄付金控除 (0.69MB)
【掲載元サイト】
新型コロナウイルス感染症の影響で、期限内に入居できない場合、
要件の緩和を図る特例措置が予定されています。
掲載元:国土交通省特設ページ