6月20日(月)から7月11日(月)まで、上期の源泉所得税個別指導会を開催します。
専従者や従業員(アルバイト・パート含む)を雇用する会員の方が対象になります。
給与の額が少なく源泉徴収税額が生じない場合でも、下記②の給与所得の所得税徴収高計算書の提出が必要です。
新型コロナウイルスの感染防止のため、必ずお電話でご予約の上ご来局ください。
また、ご来局時にはマスクの着用をお願いします。
【お持ちいただくもの】
①令和4年分給与所得に対する源泉徴収簿または令和4年1月~6月に支給する給与の額等がわかるもの(給料明細書など)
②給与所得の所得税徴収高計算書(納付書)